1953-11-02 第17回国会 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡原昌男君) それでは第一条から簡単に御説明申上げます。 第一条は、定義規定でございまして、第一項は議定書の点、第二項は派遣国の定義でございます。派遣国につきましては先ほど提案理由の際にもありました通り、国連総会の決議に従つて朝鮮に軍隊を派遣したアメリカ合衆国以外の国であつて、署名国というふうなことでございます。現在これが五カ国に及んでおることは先ほど申し通りであります。
○政府委員(岡原昌男君) それでは第一条から簡単に御説明申上げます。 第一条は、定義規定でございまして、第一項は議定書の点、第二項は派遣国の定義でございます。派遣国につきましては先ほど提案理由の際にもありました通り、国連総会の決議に従つて朝鮮に軍隊を派遣したアメリカ合衆国以外の国であつて、署名国というふうなことでございます。現在これが五カ国に及んでおることは先ほど申し通りであります。
○政府委員(岡原昌男君) 只今提案理由の説明がございましたが、本法案につきましてやや敷衍いたしまして御説明いたしたいと存じます。御幕議の便宜にと思いまして別途法案の解説書をお配りいたしてございますので、それを御覧になりながらお聞き取りを願いたいと存じます。
○政府委員(岡原昌男君) この点は私どもも観念的には、是非この点もこちらの主張通り通したいということを考えまして、最初から最後まで外務省にもお願いし、主張してもらつた点でございます。ただ具体的に私どもこの事件をずつと見て参りましたが、大体主だつた事件はすでに向うで裁判を経ているのが多いようでございます。
○政府委員(岡原昌男君) ちよつと具体的な事情を詳しく伺わないと、私も直ちには判断はいたしかねるのでございますが、まあ本人の言い分とそれからそれを認定するような傍証と申しますか反証と申しますか、さようなものが食い違う場合がまあちよいちよいあるわけでございます。
○政府委員(岡原昌男君) 捜査の段階においてはさようなことはないわけでございます。それから今度はまあ起訴されますと、今度は両方の言い分を裁判官が聞いて判断をする。いわば第三者的なことになるわけでございます。その他の場合でございますと、両方の言い分を聞いて、というのはまあ例えばこういう場合がございます。
○政府委員(岡原昌男君) 実は今回御審議をお願いいたしました行政協定に伴う刑事特別法の一部改正法律案につきましては、別途いつもの例に従いまして詳細な逐条の説明を用意したのでございますが、印刷の関係であと二、三日間かかるような話でございますので、一応時間の節約上そのあらましだけを只今御説明申上げたいと思います。
○政府委員(岡原昌男君) そういうことがやたらに飛び出すということは、法廷指揮権を全うするものではないというふうに考えております。
○政府委員(岡原昌男君) まだ承知いたしておりません。新聞には確かに出ておりました。
○政府委員(岡原昌男君) 会議事件です。
○政府委員(岡原昌男君) 勿論含むと思います。
○政府委員(岡原昌男君) その通りでございます。
○政府委員(岡原昌男君) さようです。
○政府委員(岡原昌男君) 政府原案としては、権利としてではないけれども、裁判長の取扱いとしてそれが許される、かような程度において認め得るわけであります。
○政府委員(岡原昌男君) 恐らく衆議院においては有利にしたいという考え方じやないかと想像いたします。
○政府委員(岡原昌男君) ちよつと速記をとめて下さい。
○政府委員(岡原昌男君) 自治体でございますか。
○政府委員(岡原昌男君) 現行刑事訴訟法の建前と申しますのは、只今御質問にありますようなのと若干線が違つておるわけでございます。と申しますのは、捜査と申しますのは刑事訴訟法の条文に明らかな通り、司法警察職員並びに検察官両方がやることに相成つております。
○政府委員(岡原昌男君) 公訴の実行全体として見ますと、今も申上げました通り、具体的な公訴権が発生すると同時に、検事はそれに干与して行く職権もあり、義務も発生するわけでございます。もとよりすべての事件について第一捜査責任者たる警察官をはねのけて、検事がやるということは考えてもおりませんし、又それは事実上不可能なことでございます。
○政府委員(岡原昌男君) 公訴の実行という言葉を恐らく公訴の提起というふうに読んでおられるのじやないかというように思います。と申しますのは、具体的公訴権の公訴という文字の意味でございますが、公訴と申しますのはある犯罪が発生し、或いは犯罪があると思料した場合に、具体的に発生するいわゆる具体的公訴権と申す性質のものでございます。
○政府委員(岡原昌男君) 昨年のメーデー事件におきまして、宮城さんからお話しの通り、かなりの少年がいわゆる附和雷同的な行動によりまして検挙されております。
○政府委員(岡原昌男君) ちよつと大臣が簡単に真に止むを得ざると言い切つたので、御疑問は尤もですが、考え方といたしましては、先ほど野木政府委員からもお話がありました通り、この一般的指示は刑事訴訟法の第百九十二条までの協力関係のその次の条文で、いわゆる最後の何と言いますか、締めくくり的な条文になるわけでございます。
○政府委員(岡原昌男君) さような事実がわかつていますならば、それは当然先ほどの意見は間違つておつたということを裁判所に報告しなければならないと思います。さようなことでなければ検察官の職責は尽せないと私も思います。
○政府委員(岡原昌男君) その通りでございます。
○政府委員(岡原昌男君) 普通の場合……。
○政府委員(岡原昌男君) 実はこの逃亡犯罪人引渡条例関係の資料を私ども相当あちらこちら探しまして、主として学説方面の資料は大分集まりましたのですが、実例のあれは、この前の空襲で全部焼失いたしましたのでございます。それで数学やなんか、文献その他に残つているのをこちらにまとめまして、資料に差上げたのでございます。具体的な事例としてはちよつとないのでございます。
○政府委員(岡原昌男君) 今度の十五条は、趣旨としては前と違つておらないつもりでございます。と申しますのは、「前条第一項の引渡の命令による逃亡犯罪人の引渡の場所は、逃亡犯罪人が拘禁許可状により拘禁されている監獄とし、引渡の期限は、」ということで、最終期限は、「引渡命令の日の翌日から起算して三十日目の日とする。」但し、拘禁されていないときは云々ということになりまして、いつでもすぐに渡せる。
○政府委員(岡原昌男君) さようでございます。先ほどちよつと申上げました。
○政府委員(岡原昌男君) 裁判長が必要と思料するときには、そういうこともあり得ると思います。
○政府委員(岡原昌男君) それは当然差支えないということでございます。
○政府委員(岡原昌男君) おおむね自明のものとして通つております。
○政府委員(岡原昌男君) できておりますが、余部がたくさんございませんので、数部だけでもこの委員会に差上げたいと思います。
○政府委員(岡原昌男君) さようであります。
○政府委員(岡原昌男君) 今回御審議を煩わすことにいたしました刑事訴訟法の一部を改正する法律案にきましては、御審議の便宜上私のほうで一応考えました逐条の説明をプリントにいたしまして、お手許まで配つてございます。で只今から逐条の御説明を申上げるにつきまして、大体そのプリントを中心にいたしまして、条文と照らし合わせして行きたいと思います。
○政府委員(岡原昌男君) 起訴率の問題でございますが、これは先ほどもちよつとお断りいたしました通り、実は丁度事件処理の中間段階でございまして、大体検察庁における処理の実情から申上げますと、重い犯罪、或いは身柄を拘束したような重要な犯罪については、勾留期間の満了するまでの間に起訴、不起訴を決定する。大体そういう事件は起訴のほうが多いのでございます。
○政府委員(岡原昌男君) とつさの場合で、実はその資料が出ておりませんのですが、地検、地方裁判所管内別の統計でしたら作り得るだろうと思います。ですから例えば横浜だとか、或いは八王子のはわかりませんが、東京地区とか或いは広島地区というような線で分けて見れば、大体わかるのじやないかと思います。そのような方法で一応統計を作つて見ますから、ちよつと猶予を頂きたいと思います。明日か明後日……。
○政府委員(岡原昌男君) この点につきましては、私どものほう並びに法務省の人権擁護局等におきまして詳細な事情を調査いたしました。なお現地の法務局等においても独自の立場で調査をいたしたようでございます。そのいずれもが本件の自殺の直接の動機となるようないわゆる人権蹂躪、殴つたとか、拷問を加えたとかいうようなことはない、かような報告に相成つております。
○政府委員(岡原昌男君) さようではないのでありまして、私どもといたしましては、あの事件の報告が電報で入りまして、入りまして直ぐ折返し本件についての詳細の事情を調査するようにという手配をいたして、それに基いて調査が始つたことでございます。
○政府委員(岡原昌男君) 結局具体的な指示ということも——具体的指示と申しますと、要するに犯罪事実関係でございますか、指示ができないと同時に選挙運動方針等についても総括的に任せたといいますか、そういつた趣旨に報告されて来ております。
○政府委員(岡原昌男君) 私のほうの所管事項であります検察庁において今回の選挙の事犯をどのように取扱つておるかという点につきましては、昨日お手許のほうにお配りするために統計を三表ほどお届けいたしておきました。その数字に基きまして概略を御説明申上げることといたします。
○政府委員(岡原昌男君) 刑事訴訟法の不自由な点等につきましては、成るほど御指摘の通り警察における持時間というものは四十八時間よりございませんので、その間に取調が完璧に行かないという点は御尤もでございます。ただ実際の運用といたしましては、その後検察庁に送られ、事件によりましては最大二十日間拘留ができますし、その間警察において現実に調べをすることもできるわけでございます。
○政府委員(岡原昌男君) お答えいたします。
○政府委員(岡原昌男君) 大体民事局長からお答え願つた通りでございまして、単に株式の譲渡、譲受け、譲渡の面だけを考えますると、すぐに犯罪ということにはならんわけであります。附随的にその方法、手段等について違法の点がありました場合には、只今民事局長から答えましたような犯罪が成立する場合もあるわけでございます。
○政府委員(岡原昌男君) 今回御審議を頂いている刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきましては、只今の提案理由説明の中で大綱は尽きているのでございます。ただ条文が数多くございますので、これから御審議の便宜を図るつもりでこの法案の逐条説明書というのをお手許にお配りしてございますのでそれを中心といたしまして御説明申上げたいと存じます。条文の順序に御説明申上げます。